活動成果

金融庁の監督指針で銀行による宅地建物取引業への参入を阻止

かねてから地方銀行やその子会社による宅地建物取引業への参入を求める動きがあります。銀行は膨大な資金と情報量を保有するなど有利な立場にあり、参入することは公正な競争が阻害されることになるほか、中小の宅地建物取引業者への影響が計り知れないことから、本会は上部団体の全国宅建政治連盟と連携して参入阻止を国会議員へ働きかけております。

継続的な働きかけの結果、本年の通常国会で審議された銀行法の改正(5月19日成立、11月下旬頃施行見込)では、銀行業務に経営相談・人材派遣・自行アプリやITシステム販売などが追加されたものの、金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針案」に係るパブリックコメント(8月27日公表)で銀行が不動産業務を営むことができないと明記されました。

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