選挙が近づくと、「公示」や「告示」という言葉を新聞等で目にしませんか?似ている言葉ですが、選挙の場合はどちらも投票日を公にする際に使われます。
まず、「公示」ですが、これは内閣の助言や承認に基づいて行う天皇陛下の国事行為だと憲法に定められていて、官報に掲載され周知されます。対象となる選挙は、衆議院選挙や参議院選挙です。
一方の「告示」ですが、事務を管理する選挙管理委員会が周知するもので、選挙管理委員会の掲示板等に掲示されます。対象となる選挙は地方自治体の首長と議会議員の選挙です。また、国会議員の選挙であっても、再選挙や補欠選挙の場合は「告示」となります。
このように、基本的には国会議員の選挙は「公示」で、地方自治体の選挙は「告示」という使い分けをしています。周知をするのが誰か、どのような選挙が対象となっているかで変わってきます。