政治の豆知識

令和3年度

衆議院の優越とは何ですか?

法律案や予算などについて、両議院の議決が一致しない場合には、憲法上一定の要件のもとで認められているものです(日本国憲法第59条、第60条、第61条、第67条)。

 

●法律案

法律案は、衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした場合は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決すれば法律となります。

衆議院は与党が多数、参議院は野党が多数のねじれ国会のとき、法律案は参議院で否決されることもあります。一例となる法律案は、インド洋における海上自衛隊の補給支援活動に関連する「補給支援特別措置法」です。この法律案は2008年1月に与党が衆議院で出席議員の3分の2以上の多数による再可決をして成立しました(2010年1月に失効)。

 

●予算、条約、内閣総理大臣の指名

予算(衆議院に先に提出される)、条約、内閣総理大臣の指名について、両院協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が一定期間内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となります。

 

(参考 衆議院ホームページ、E-GOV法令検索)

PAGE TOP