選挙運動期間(告示日から投票日の前日)に候補者応援のためお酒を持参することは禁止されていますが、選挙期日後に個人が候補者に当選祝いとしてお酒を持参することは禁止されておりません。但し、当選祝いのお酒は候補者への政治活動に関する寄附とみなされます。候補者への政治活動に関する寄附は、物品(年間150万円以内)に限られ、金銭や有価証券を持って行くことはできません。また、企業による候補者への政治活動に関する寄附は禁止されております。
参考:東京都江戸川区ホームページ
令和3年度
選挙運動期間(告示日から投票日の前日)に候補者応援のためお酒を持参することは禁止されていますが、選挙期日後に個人が候補者に当選祝いとしてお酒を持参することは禁止されておりません。但し、当選祝いのお酒は候補者への政治活動に関する寄附とみなされます。候補者への政治活動に関する寄附は、物品(年間150万円以内)に限られ、金銭や有価証券を持って行くことはできません。また、企業による候補者への政治活動に関する寄附は禁止されております。
参考:東京都江戸川区ホームページ
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