政治の豆知識

令和3年度

国会議員は住所登録のある選挙区しか立候補できないのですか。

そうではありません。衆議院議員・参議院議員も当該選挙区に住所登録を有することが立候補の要件となってないため、住所登録のない選挙区に立候補することができます。国政を担うため全国から立候補者を募集することから、住所制限をしていないと言われています。但し、選挙権を失う条件に当てはまる場合、資格年齢を満たさない場合は立候補することができません。

(参考:総務省ホームページ「なるほど!選挙」

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