平成26年6月18日午前10時より開催された参議院本会議において、かねてより本会から要望をしておりました宅地建物取引主任者の名称を宅地建物取引士へと変更する宅地建物取引業法改正案が可決されました。過日行われた衆議院においても可決されているため、宅地建物取引士へと名称変更することとなりました。施行は改正法の公布後一年以内となっております。
宅地建物取引業法改正案(PDF形式)
平成26年6月18日午前10時より開催された参議院本会議において、かねてより本会から要望をしておりました宅地建物取引主任者の名称を宅地建物取引士へと変更する宅地建物取引業法改正案が可決されました。過日行われた衆議院においても可決されているため、宅地建物取引士へと名称変更することとなりました。施行は改正法の公布後一年以内となっております。
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