活動成果

令和5年度税制改正大綱 ~低未利用地の特例措置が延長・拡充され、譲渡価格上限が500万円から800万円までに引き上げられました!~

全政連と連携し埼政連においても宅建業の権益擁護にご理解のある埼玉県選出の国会議員に要望した結果、「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置の延長及び拡充」については、「低未利用地を譲渡した場合の100 万円控除」の適用期限の延長とともに、一定の要件のもと譲渡価額の上限が800 万円まで引き上げられました。これは譲渡価格について500万円が上限であることから、低未利用地の利活用を図りたくとも、譲渡価格の制限により特例の適用対象外となる土地の事例があることを宅建政治連盟が熱心に伝えた結果です。

「空き家等の発生を抑制するための特例措置の延長と拡充」については、譲渡前に耐震改修工事又は除却工事を実施した場合に対象が限定されておりましたが要望により要件が拡充されました。

「各種税制特例の適用期限の延長」についても消費者や事業者も特例の利用を前提にしていることを伝えたことで延長が認められました。 下記に国土交通省の税制改正概要を掲載致しますのでご参照下さい。

<参照資料>令和5年度 国土交通省税制改正概要(PDF)

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