活動成果

媒介報酬の見直しが行われます!!

 かねてより本会から要望しておりました空家等に関する媒介報酬の見直しについて過日告示され、平成30年1月1日より施行されることとなりました。

これまでは、現地調査等費用は業者の自己負担となっておりましたが、平成30年1月1日より400万円以下の低廉な空家等を媒介(代理)した際に要した現地調査等費用を加えて取引の相手方より受け取ることが出来るようになります。

ただし、現地調査等費用は報酬額の一部となるため、現行の報酬額を超えて受け取ることが出来ませんのでご注意下さい

また、媒介報酬の見直しにあわせて「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」につきましても改正されますので、下記をご参照下さい。

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