今回の税制改正大綱では、住宅ローン減税の控除率が1%から0.7%に引き下げられますが、新築住宅と買取再販の控除期間が10年から13年に引き上げられます。既存住宅の築年数要件は、木造で築20年以内・耐火構造で築25年以内という条件が廃止され、昭和57年以降に建築された住宅に緩和されます。
土地の固定資産税等に係る所要の措置は、令和4年度に限り、商業地等における課税標準額の増加を評価額の5%から2.5%に抑制(税額上昇分を半減)する措置が講じられます。
下記に国土交通省の税制改正概要を掲載致しますのでご参照下さい。
税制関連法案は、政治情勢に変動がない限り例年3月末頃に成立する見込みです。
<参照資料>