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令和3年度税制改正大綱 ~住宅ローン減税の控除期間の延長・固定資産税の増税回避を実現!~

今回の税制改正大綱では、消費増税対策として導入された住宅ローン減税で契約期間(注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日、分譲住宅は令和2年12月1日から令和3年11月30日)と入居期限(令和4年12月31日)を満たす場合、控除期間13年間の特例措置が適用されます。床面積要件は、新築で合計所得金額1,000 万円以下の者に限り、40 ㎡以上に緩和されます。

また、現行の固定資産税の負担調整措置等については、令和6年3月31日まで3年間延長されます。その上で、令和3年度限りの措置として評価額が一定割合上昇する商業地、住宅地、農地すべての土地について令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額とする措置も講じられます。

下記に国土交通省の税制改正概要を掲載致しますのでご参照下さい。

税制関連法案は、政治情勢に変動がない限り例年3月末頃に成立する見込みです。

<参照資料>

令和3年度 国土交通省税制改正概要(PDF)

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